Columnコラム
2025.10.22
お金事情
失業保険をもらうと年金は減る?
退職したあと、再就職までの生活を支えてくれる「失業保険(雇用保険の基本手当)」。
いざ受け取るとなると、「もらっている間って年金が減るの?」「年金の手続きって必要なの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
今回は、失業保険と年金の関係について、知らないと損をするポイントを分かりやすく解説します。
🔹結論:失業保険をもらっても“直接的”には年金は減らない
まず結論から言うと、失業保険をもらっても将来の年金額が直接減ることはありません。
なぜなら、失業保険は「雇用保険」からの給付であり、「年金制度」とは別の制度だからです。
そのため、「もらったから年金が減る」「受け取る資格がなくなる」といった心配は不要です。
しかし注意が必要なのは、失業期間中の“年金保険料の扱い”です。
退職後は会社の厚生年金から抜けるため、基本的に「国民年金」に切り替える必要があります。
この期間の手続きを怠ると、結果的に「年金が減る」ことにつながってしまうのです。
🔹退職したら、厚生年金→国民年金に切り替えが必要
会社員として働いている間は、給与から自動的に「厚生年金保険料」が引かれていました。
しかし、退職した瞬間にその仕組みがなくなります。
再就職するまでの間は、自分で「国民年金」に加入し、保険料を納める必要があるんです。
ところが、失業中は収入が少なく、国民年金を払うのが難しい人も多いはず。
そんなときに使えるのが「国民年金保険料の免除・猶予制度」です。
🔹免除・猶予制度を使えば“未納期間”にならない
免除・猶予を申請し、認められれば、その期間は「未納」ではなく「免除期間」として扱われます。
免除期間は将来の年金額に反映され、
• 全額免除 → 年金額の1/2が反映
• 4分の3免除 → 5/8が反映
• 半額免除 → 3/4が反映
• 4分の1免除 → 7/8が反映
となります。
つまり、まったく支払わないよりは確実に有利ということ。
また、免除された期間は10年以内なら「追納(あとから支払い)」することもでき、追納すれば年金額を満額に近づけられます。
🔹免除・猶予の申請を忘れると“年金が本当に減る”
退職後に国民年金の手続きをせず放置してしまうと、その期間は「未納」扱いになります。
未納期間は、年金額には一切反映されません。
さらに、未納が続くと「障害年金」や「遺族年金」を受け取る資格にも影響する可能性があります。
免除申請をするときは、ハローワークの「雇用保険受給資格者証」を市区町村役場に持っていけばOK。
「失業中である」ことの証明になるため、免除が認められやすくなります。
この手続きをしておくだけで、将来の年金の減少を防ぐことができます。
🔹失業中でも、保険料を払っている人もいる?
中には「失業中でも国民年金を全額払っている」という人もいます。
それはもちろんOKです。
むしろ、余裕がある人は自分で納付を続けた方が、将来の年金額が満額に近くなります。
ただ、無理をしてまで払う必要はありません。
免除・猶予制度を活用し、生活に無理のない形で続けることが大切です。
🔹受給資格期間(10年ルール)にも注意
年金を受け取るためには、原則として10年以上の加入期間が必要です。
その10年には「厚生年金」「国民年金」「免除期間」などすべてが含まれます。
もし未納期間が多いと、この10年に届かず、将来年金をもらえない可能性もあります。
「どうせすぐ再就職するし…」と手続きを後回しにしていると、数か月〜数年分の年金が抜け落ちることも。
免除申請は1日でも早く行っておくのがおすすめです。
🔹「退職後の手続き」もあなたの将来の資産になる

